収入が減少した方の令和3年度国民健康保険税を減免します

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新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が次のいずれかに該当する世帯の国民健康保険税を減免します。

①事業収入や不動産収入、山林収入または給与収入が昨年に比べ3割以上減少した(所得制限あり)

②死亡または重篤な傷病を負った

免除額は、①減少する所得に応じ算出した保険税の2割〜全額、②全額

申請期間は、来年3/31(木)までに、申請書などを国保年金課に提出してください。

購入費用の補助については、国保年金課(☎0532・51・2295)まで日本語でお問い合わせください。

今日の内容についてのポルトガル語でのお問い合わせは、毎週月~金曜日の午前9時~午後3時30分に豊橋市役所外国人相談室(☎0532・54・8205)へお問い合わせください。