こんにちは、豊橋市役所です。今週は、「低所得の子育て世帯に給付金を支給します」についてのお知らせです。
18歳到達年度終了前(障害がある場合は20歳到達年度終了前)の子どもがいる世帯で、ひとり親世帯の生活支援特別給付金を受けていない、次のいずれかに該当する方が対象になります。
①1/1(祝)時点で市内に住所があり、住民税非課税で児童手当を受給している
②1/2(土)以降に市内に転入し、住民税非課税で児童手当を受給している
③住民税非課税で児童手当を受給していない
④新型コロナウイルス感染症の影響で直近の収入が住民税非課税の水準を下回った
支給額は子ども1人につき5万円となり、①は6/30(水)以降、児童手当振込口座に支給、②③④は7/19(月)〜来年2/28(月)に申請書などを子育て支援課に提出してください。
給付金支給については、子育て支援課(☎0532・51・3161)まで日本語でお問い合わせください。
今日の内容についてのポルトガル語でのお問い合わせは、毎週月~金曜日の午前9時~午後3時30分に豊橋市役所外国人相談室(☎0532・54・8205)へお問い合わせください。