こんにちは、豊橋市役所です。今週は、「オートバイ、軽自動車などの名義変更や廃車のお手続き」についてのお知らせです。
軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有者として登録している方に課税されます。名義変更や廃車の手続きをしていないと、譲渡や解体、盗難などの理由で所有していない場合でも、軽自動車税がかかりますので、3月31日(火)までに手続きをしてください。
「オートバイ、軽自動車などの名義変更や廃車のお手続き」については、資産税課(☎51・2210)まで日本語でお問い合わせください。
今日の内容についてのポルトガル語でのお問い合わせは、毎週月~金曜日の午前9時~午後3時30分に豊橋市役所外国人相談室(☎0532・54・8205)へお問い合わせください。