固定資産税の償却資産及び住宅用地の申告

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こんにちは、豊橋市役所です。今週は、「固定資産税の償却資産及び住宅用地の申告」についてのお知らせです。

償却資産の申告

法人や個人が事業を営むために用いる償却資産を所有している方は、令和2年1月1日(祝)現在の所有状況を申告してください。

住宅用地の申告

平成31年1月2日(水)~令和2年1月1日(祝)に、建物の新築・増改築・建替えや利用方法を変更した場合または住宅用地を取得、利用方法の変更があった場合などで申告書を提出していない土地所有者は申告してください。

「固定資産税の償却資産及び住宅用地の申告」については、資産税課(①☎51・2226②☎51・2215)まで日本語でお問い合わせください。

今日の内容についてのポルトガル語でのお問い合わせは、毎週月~金曜日の午前9時~午後3時30分に豊橋市役所外国人相談室(☎0532・54・8205)へお問い合わせください。