児童扶養手当などの手続きはお済みですか

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こんにちは、豊橋市役所です。今週は、「児童扶養手当などの手続き」についてのお知らせです。

18歳到達年度終了前の児童を育てている、ひとり親または養育者は、児童扶養手当、愛知県遺児手当、豊橋市母子父子福祉手当を受けられる場合があります。

手当を受けるためには、支給要件を確認するための面接、所得審査(制限額あり)、各種書類の提出が必要です。

「児童扶養手当などの手続き」については、こども家庭課(☎0532・51・2320)まで日本語でお問い合わせください。

今日の内容についてのポルトガル語でのお問い合わせは、毎週月~金曜日の9時~16時に豊橋市役所外国人相談室(☎0532・54・8205)へお問い合わせください。