児童扶養手当、愛知県遺児手当、豊橋市母子父子福祉手当の支払回数が変わります

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Mother and daughter embracing indoors at home

こんにちは、豊橋市役所です。今週は、「児童扶養手当、愛知県遺児手当、豊橋市母子父子福祉手当の支払回数の変更」についてのお知らせです。

豊橋市では、11月以降の児童扶養手当などの支払い回数が、4か月分ずつ年3回(4,8,12月)から、2か月分ずつ年6回(1,3,5,7,9,11月)に変わります。     

なお、平成31年(2019)年11月は、8~10月分の3か月分を支払います。

「児童扶養手当、愛知県遺児手当、豊橋市母子父子福祉手当の支払回数の変更」については、こども家庭課(☎0532・51・2320)まで日本語でお問い合わせください。

今日の内容についてのポルトガル語でのお問い合わせは、毎週火~金曜日の午後1時~3時30分に豊橋市役所外国人相談室(☎0532・54・8205)へお問い合わせください。