市・県民税、国民健康保険税、固定資産税などの徴収を猶予します

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こんにちは、豊橋市役所です。今週は、「市・県民税、国民健康保険税、固定資産税などの徴収を猶予します」についてのお知らせです。

2月1日(土)~来年1月31日(日)が納期の市・県民税などの徴収を無担保、延滞金なしで最長1年間猶予します。

猶予は、税金などの納期限を延長することで、税金が免除されたり減額したりすることではありません。

対象となるのは直近1か月分の個人や事業所などの収入が昨年に比べ、おおむね20%以上減少し、納付が困難な方です。各納期限(納期限が過ぎている場合は6/30(火))までに、申請書などを納税課(〒440-8501住所不要)に郵送してください。申請書は納税課、ホームページで配布しています。

「市・県民税、国民健康保険税、固定資産税などの徴収を猶予します」については、納税課(☎0532・51・2253)までお問い合わせください。

今日の内容についてのポルトガル語でのお問い合わせは、毎週月~金曜日の午前9時~午後4時に豊橋市役所外国人相談室(☎0532・54・8205)へお問い合わせください。