収入が減少した方の国民健康保険税減免

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こんにちは、豊橋市役所です。今週は、「収入が減少した方の国民健康保険税減免」についてのお知らせです。

3月2日(月)~来年3月31日(水)が納期限の国民健康保険税を減免します。

対象は新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が次のいずれかに該当する世帯の方で、①事業収入などが昨年に比べ3割以上減少した方(所得制限あり)は減少する所得に応じ算出した保険税の2割~全額免除。②死亡または重篤な傷病を負った方は全額免除

申請は来年3月31日(水)までに、申請書などを郵送で国保年金課(〒440-8501住所不要☎51・2295)※申請書は国保年金課、ホームページなどで配布

「収入が減少した方の国民健康保険税減免」については、国保年金課(☎0532・51・2295)まで日本語でお問い合わせください。

今日の内容についてのポルトガル語でのお問い合わせは、毎週月~金曜日の午前9時~午後4時に豊橋市役所外国人相談室(☎0532・54・8205)へお問い合わせください。